「遺言書を作りたいが、どの種類を選べばよいのか分からない」とお悩みではありませんか?
遺言書には複数の種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。「手軽に作りたいが、無効になったら意味がない」「費用はどのくらいかかるのか」といった疑問を抱える方も多くいらっしゃいます。
本記事では、代表的な遺言書の種類とその違い、自筆証書遺言書保管制度の内容と限界、選び方のポイントについて解説します。
遺言書の主な種類
民法上、遺言には複数の方式が定められていますが、実務上主に利用されるのは次の2つです。
- 自筆証書遺言:遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言(民法968条1項)。財産目録は自書でなくパソコン作成や通帳のコピー等でもよいとされています(同条2項)。
- 公正証書遺言:公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、証人2名以上の立会いのもとで作成する遺言(民法969条)。
このほか、遺言の内容を秘密にしたまま存在のみを証明してもらう秘密証書遺言(民法970条〜972条)もありますが、実務上の利用頻度は高くありません。
なお、夫婦が同一の証書で共同して遺言をすること(共同遺言)は禁止されています(民法975条)。夫婦連名で1通の遺言書を作成することはできず、それぞれが別々に遺言書を作成する必要がある点に注意が必要です。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は、手軽に作成でき、費用もかからない点がメリットです。一方で、次のようなデメリットもあります。
- 方式の不備(日付の記載漏れ、押印忘れ等)により無効となるリスクがある
- 紛失・改ざん・隠匿のおそれがある
- 相続開始後、家庭裁判所での検認手続が必要(民法1004条1項)
検認は、遺言書の状態を確認し、その後の偽造・変造を防ぐための手続であり、遺言そのものの有効・無効を判定する手続ではありません。方式不備等により無効であることが明白な遺言書であっても、検認の対象にはなります。もっとも、検認を経ていないと、預貯金の払戻しや不動産の相続登記の手続を進められないのが実務上の扱いであるため、実際には必須の手続といえます。
自筆証書遺言書保管制度とその限界
自筆証書遺言のデメリットを軽減する制度として、法務局における自筆証書遺言書保管制度(2020年〔令和2年〕7月10日施行)があります。この制度を利用すると、遺言書の原本を法務局で保管してもらえるため紛失・改ざんのリスクが下がり、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要になります。
ただし、この制度には限界もあります。保管の申請を受け付ける遺言書保管官がチェックするのは、日付の記載や署名押印といった方式面の不備のみです。遺言の内容が法律で定められた事項に当たるかどうか(法定遺言事項該当性)や、遺言者に遺言をする判断能力があったか(遺言能力)といった、方式以外の無効原因については一切関与しません。そのため、保管制度を利用したからといって、内容面や遺言能力をめぐる将来の紛争が防げるわけではない点には注意が必要です。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、方式の不備により無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配もありません。また、相続開始後の検認手続も不要です。
一方で、次のような点はデメリットといえます。
- 証人2名以上の立会いが必要(推定相続人等、一定の者は証人になれません)
- 公証人手数料等の費用がかかる
- 作成に一定の準備期間を要する
どちらを選ぶべきか
遺言書の種類選びに絶対的な正解はありませんが、次のような考え方が参考になります。
- 相続財産が多岐にわたる、相続人の関係が複雑、無効リスクを極力避けたい場合は、公正証書遺言が安心です
- まずは手軽に意思を残しておきたい場合は、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も選択肢になりますが、内容面のチェックは受けられない点をふまえておく必要があります
- 遺言能力が問題になりやすい高齢の方の場合は、あえて公正証書遺言ではなく自筆証書遺言を選んだこと自体が、後の紛争で問題視されることもあります(東京高判平成21年8月6日判タ1320号228頁参照)
- いずれの場合も、内容面(遺留分への配慮等)は事前に専門家へ相談しておくと、後のトラブルを避けやすくなります
遺言書の作成は早めのご相談をお勧めします
遺言書は、次のようなタイミングで作成を検討されることが多くあります。
- 相続人の間でトラブルが予想される場合
- 特定の相続人や第三者に多く財産を残したい場合
- 認知した子や内縁の配偶者など、法定相続人以外に財産を残したい場合
- 健康なうちに将来への備えをしておきたい場合
内容によっては遺留分への配慮が必要になるため、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
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まとめ|遺言書は内容と方式の両面から検討することが大切です
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言という代表的な2つの方式があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。保管制度を利用しても方式面のチェックにとどまる点をふまえ、無効リスクや将来の紛争予防まで見据えて、ご自身の状況に合った方式を選ぶことが大切です。
遺言書の作成でお悩みの際は、お一人で抱え込まず、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。