「治療を続けても症状が残ってしまったが、これは後遺障害として認めてもらえるのだろうか」とお悩みではありませんか?
交通事故で怪我を負い、治療を続けても一定の症状が残った場合、後遺障害等級の認定を受けられるかどうかで、その後受け取れる賠償額は大きく変わります。しかし、「思ったより低い等級しか認定されなかった」「非該当という結果に納得できない」というケースも少なくありません。
本記事では、後遺障害等級認定の仕組みと申請方法、認定結果に不服がある場合の異議申立てについて解説します。
後遺障害等級認定とは
後遺障害とは、治療を続けても完治せず、症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)となった時点で身体に残った障害をいいます。自賠責保険では、この後遺障害の有無・程度に応じて第1級から第14級までの等級が定められており、認定された等級に応じて保険金額(後遺障害慰謝料・逸失利益の算定基礎)が決まります。
等級認定の調査は、判断の公平性・客観性を確保するため、各自賠責保険会社の立場から独立した第三者機関である損害保険料率算出機構(損保料率機構)に委ねられています。自賠会社等は、被害者や被保険者からの請求を受け付けたうえで、請求書類を損保料率機構の自賠責損害調査事務所へ送付し、そこで後遺障害の有無・程度(等級)の認定と損害額の算定が行われます。
申請方法には「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります
後遺障害等級の認定を受けるための申請方法には、次の2つがあります。
- 被害者請求:被害者自身が、加害者の自賠責保険会社に対して直接、後遺障害の等級認定と保険金の支払いを請求する方法
- 事前認定:加害者側の任意保険会社が、自賠責保険から支払われるであろう分を含めて一括して被害者に賠償金を支払い、その後、任意保険会社が自賠責保険会社に請求して精算する方法
事前認定は、任意保険会社に手続きを任せられる分、被害者にとって手間がかからないという利点がありますが、提出資料の内容を被害者自身がコントロールしにくいという面もあります。一方、被害者請求では、後遺障害診断書に加えて、認定に有利になり得る資料(画像所見、検査結果等)を被害者側で選んで提出できるため、弁護士に依頼して被害者請求を行うケースも多くあります。
認定結果に不服がある場合は異議申立てができます
後遺障害の等級認定の結果に不服がある場合、自賠会社等(事前認定の場合は任意保険会社)に対して、異議申立書と資料を提出することで、再度の判断を求めることができます。異議申立書には決まった書式はありませんが、任意保険会社がひな形を公開している場合もあります。
医学的資料の添付が結果を左右します
異議申立てにあたっては、医師の意見書、新たな検査結果、カルテ等、何らかの医学的資料を必ず添付すべきとされています。医学的資料のない異議申立てでは、結論が変わることは期待できません。結論を変えるためには医師の協力が不可欠であり、少なくとも主治医との関係が良好でないと、その協力が得られず苦労することになるとされています。
異議申立ては、自賠責保険金等の請求権が時効により消滅するまでの間は、何回でも行うことができます。ただし、同じ資料のまま繰り返し申し立てても結果が変わる可能性は低いため、申立てのたびに新たな医学的根拠を追加することが必要となり、実務上は複数回実施することはほとんどありません。
紛争処理機構への申請という選択肢もあります
損保料率機構への異議申立てとは別に、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理の申請(調停)を行うという方法もあります。この調停は、原則として書面審査で行われ、医師・弁護士その他の学識経験者で構成される審査委員会によって審査されます。
この申請は、損保料率機構への異議申立てを経てから行うことも、経ずに行うこともできますが、異議申立てと異なり、調停の申請は1回に限られています。審査結果に不服がある場合、その後の不服申立ての手段としては訴訟しか残らない点に留意が必要です。
自賠責保険の認定は裁判所を拘束しません
自賠責保険における後遺障害の認定は、自賠責保険会社等が保険金を支払うために行うものであり、民事の損害賠償請求訴訟において裁判所を法的に拘束するものではありません。そのため、裁判所は、自賠責保険で認定された後遺障害を否定することも、自賠責保険で認定されなかった後遺障害を認定することも可能です(最判平成18年3月30日民集60巻3号1242頁参照)。
もっとも、自賠責保険の後遺障害等級表と認定基準に代わる適切な基準が他にないこともあり、実務上、裁判所も自賠責保険の認定を前提として、その不備や誤りがないかを検討したうえで、後遺障害の有無・程度を判断するのが通例とされています。この意味で、自賠責保険の認定内容は、訴訟においても重視される重要な資料といえます。
後遺障害等級認定は早めのご相談をお勧めします
後遺障害等級認定に関しては、次のような段階で弁護士へ相談することをお勧めします。
- 症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらう段階
- 被害者請求と事前認定のどちらで申請すべきか迷っている場合
- 認定結果(等級・非該当)に納得できない場合
- 異議申立てにあたり、どのような医学的資料を準備すべきか分からない場合
後遺障害診断書の記載内容や、提出する検査資料の選定は、認定結果に大きく影響します。申請前の段階からご相談いただくことで、より適切な準備が可能になります。
福岡市西部・糸島地域で法律相談をご検討中の方へ
わかさ法律事務所では、福岡市西部・糸島地域を中心に、交通事故被害者の方のご相談を数多くお受けしています。
代表弁護士である私は、独立開業前に国内有数の大手法律事務所において、多岐にわたる案件を担当してまいりました。
その経験を活かし、後遺障害等級の認定結果に納得がいかない方に寄り添い、適正な補償を受けられるようサポートいたします。
まとめ|後遺障害等級認定は医学的根拠に基づく準備が重要です
後遺障害等級の認定は、損保料率機構による書類審査で行われ、結果に不服がある場合は異議申立てや紛争処理機構への申請という手段があります。いずれも医学的根拠に基づく資料の準備が結果を左右する重要な要素です。
後遺障害等級認定でお悩みの際は、お一人で抱え込まず、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。