「単身赴任中の夫(妻)に不貞が発覚したが、どう対応すればいいのか分からない」とお悩みではありませんか?
単身赴任は物理的に離れて暮らす期間が長いため、不貞の発覚に気づきにくく、また気づいたときにはすでに関係が続いていたということも少なくありません。「今すぐ離婚すべきか」「まずは何をすべきか」と混乱してしまう方も多くいらっしゃいます。
本記事では、単身赴任中の不貞が発覚した場合に特有の問題点、離婚を急がずに婚姻費用を確保するという選択肢、証拠収集や請求の進め方について解説します。
単身赴任中の不貞に特有の問題点
単身赴任中の不貞には、通常の不貞トラブルとは異なる次のような特有の難しさがあります。
- 赴任先での生活実態が見えにくく、証拠を集めにくい
- 同居していないため、精神的な衝撃に加えて今後の生活設計(住居・子の学校等)への不安が大きい
- すぐに離婚に踏み切るべきか、関係修復を目指すべきか判断がつきにくい
特に、子どもの学校や自宅を維持したまま今後の対応を検討したいというニーズが強い点が特徴的です。
離婚を急がず「婚姻費用」を確保するという選択肢
不貞が発覚したからといって、必ずしもすぐに離婚を決断する必要はありません。婚姻関係が続いている限り、収入の多い配偶者には婚姻費用の分担義務があります(民法760条)。
生活の不安が大きい場合には、まず離婚の判断を保留にしたまま、婚姻費用分担調停を申し立てて生活費を確保し、生活基盤を安定させたうえで、今後の方針(離婚するか、関係を維持するか)をじっくり検討するという進め方も有効な選択肢です。
証拠の集め方と注意点
赴任先での不貞行為を証明するには、次のような証拠が重要になります。
- 赴任先での宿泊を示す写真・領収書等
- メール・SNS・通話履歴等のやり取り
- 興信所・探偵による調査報告書
遠方であるがゆえに自分で証拠を集めるのが難しいケースも多く、専門の調査会社の利用や、不貞相手の電話番号や、車両の番号がわかるなどきっかけとなる情報がある場合は弁護士を通じた情報収集をすることなど、相談いただくのが良いかと思います。証拠が不十分なまま相手を問い詰めると、その後の証拠隠滅につながることもあるため、行動する順序には注意が必要です。
配偶者・不貞相手への請求
不貞行為は、夫婦の平穏な婚姻生活を害する不法行為に当たり、配偶者及び不貞相手に対して慰謝料を請求することができます(民法709条、710条)。配偶者と不貞相手は共同不法行為者として連帯して責任を負うのが原則です(民法719条1項)。ただし、不貞行為の時点で夫婦関係がすでに破綻していたと認められる場合は、不貞相手への請求が認められないこともあります。
婚姻費用の確保と並行して、証拠が整い次第、内容証明郵便による請求や交渉に進むのが一般的な流れです。
今後の方針を決める前に弁護士へご相談ください
単身赴任中の不貞は、証拠収集の難しさや今後の生活設計への影響が大きいため、次のような段階で弁護士へ相談することをお勧めします。
- 相手を問い詰める前
- 婚姻費用を請求する前
- 離婚するかどうかを決める前
- 証拠収集の方法に迷っている段階
早めに相談することで、生活の安定を図りながら、証拠収集や請求の進め方について落ち着いて方針を立てやすくなります。
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まとめ|離婚を急がず、まずは生活の安定と証拠収集を
単身赴任中に配偶者の不貞が発覚した場合、すぐに離婚を決断する必要はありません。婚姻費用を確保して生活を安定させながら、証拠を集め、今後の方針をじっくり検討することが大切です。
配偶者の不貞でお悩みの際は、お一人で抱え込まず、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。