■ ご相談の背景
ご相談者様は、10年以上前に利用していたクレジットカードの支払いを滞納したまま、長期間にわたり債権者と連絡を取らずに過ごしていました。クレジットカードを再び利用できるようにしたいと考え、ご自身の信用情報を取り寄せて確認したところ、古い債務が残ったままになっていることが判明し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
もっとも、ご相談者様には過去に転居を繰り返してきた経緯があり、その都度、住民票の異動手続きを適切に行っていたか定かではないという事情がありました。もし把握しないうちに以前の住所地宛てに訴訟を起こされ、公示送達によって欠席のまま判決が確定していた場合には、時効期間が判決確定日から10年に延長されてしまい、時効援用がそのまま認められない可能性がある点が大きな懸念材料でした。
■ 当事務所の対応と結果
当事務所では、時効援用の手続きを進める前に、まず債権者側から訴訟提起や判決取得がされていないかを慎重に確認し、時効の完成が認められると判断しました。そのうえで、ご相談者様の代理人として債権者に対し、内容証明郵便により消滅時効援用通知書を送付いたしました。
その結果、債権者からは時効の更新(中断)事由の主張や異議は一切述べられず、当該債務についての支払い義務が消滅する形で解決に至りました。
■ 弁護士からのポイント
長期間支払いを滞納している債務であっても、過去に訴訟を起こされ、知らないうちに判決を取られているケースでは、時効期間が延長され、時効援用が認められないことがあります。特に転居を重ねている方は、以前の住所地に訴状が届き、公示送達によって欠席のまま判決が確定している可能性もあります。古い借金でお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。