解決事例
2026/06/24

【損害賠償請求】万引きの誤認通報によって名誉を毀損されたとして、コンビニエンスストアから損害賠償を獲得した事例

【事案の概要】

ご相談者は、コンビニエンスストアでアプリ決済を利用してコーヒーを購入し退店した直後、駆けつけた警察官から「万引きの通報があった」として任意同行を求められました。警察官にはスマートフォンの決済画面を提示し、すぐに誤認であることは証明されました。しかし、警察から声をかけられた際、依頼者は取引先と電話中であったため、万引きを疑われている事実が取引先に知られてしまいました。このことにより名誉を深く傷つけられたとして、コンビニエンスストアに対する損害賠償請求をご希望され、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【弁護士の対応と結果】

ご依頼を受け、当事務所で類似の裁判例を詳細に調査したところ、過去に窃盗犯として誤認され、その事実を第三者に広められた事案において、損害賠償請求が認容されたケースがあることが判明しました。

当事務所の弁護士は、この裁判例を法的根拠として提示し、コンビニエンスストア側に対して損害賠償請求を行いました。今回の誤認通報による名誉毀損の違法性や、取引先に知られたことによる不利益・精神的苦痛について説得的に主張した結果、訴訟に発展することなく、当方が提示した損害賠償額を相手方が支払う旨の回答を得ることができました。これにより、依頼者の納得のいく形での早期解決を実現いたしました。

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