■ ご相談の背景
ご相談者様は、交際相手の配偶者から不貞(不倫)慰謝料を請求され、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談者様は親しくなる中で交際相手が既婚者であることを知りましたが、相手は単身赴任中で別居状態にあり、「すでに夫婦関係は破綻している」と説明を受けていました。また実際にも、配偶者側からすでに離婚調停が申し立てられている状況下での交際でした。
■ 当事務所の対応と結果
ご相談内容を伺い、交際関係が深まった時点ですでに相手方の婚姻関係は実質的に破綻しており、ご相談者様に不法行為責任(慰謝料の支払い義務)は生じないと判断しました。そのため、相手方配偶者からの慰謝料請求に対しては支払いを拒否いたしました。
その後、相手方から訴訟を提起され裁判へと移行しましたが、当事務所は「すでに離婚調停が先行して申し立てられていた事実」や「単身赴任による別居の状況」などを客観的な証拠とともに丁寧に主張・立証しました。
結果として、当方の主張が大きく反映され、ご相談者様が慰謝料を一切支払わない(支払いゼロ)形での和解が成立し、無事に解決に至りました。
■ 弁護士からのポイント
不貞慰謝料を請求された際、「すでに婚姻関係が破綻していた」という反論はよく行われますが、裁判でその事実が法的に認められるかどうかが最大の争点となります。本件では、客観的な事実関係を的確に整理し、毅然とした態度で裁判に臨んだことが、慰謝料支払いゼロという最良の解決に繋がりました。身に覚えのない不当な請求を受けた際は、お早めに弁護士へご相談ください。